3つの壁
フルタイムから週3日の勤務になり、夫の扶養内に戻ってから年金の手続きがしてなかったことと、年金番号が基礎年金と結婚前の旧制の番号が2つあることがおかしいと言うことで社会保険事務所に手続きに行ってきた。
今まで年収100万円を超えることなんてなかったから気にしなかったけど、おかげさまで今年は週3回勤務でも超えてしまいそうです。
今まで漠然と103万円以内って思ってたけど詳しくはわからないのでネットで調べてみました。
扶養内で働く主婦が超えたら損をするといわれる3つの壁。
◎ 103万円の壁
◎ 住民税100万円の壁
◎ 社会保険料130万円の壁
◇103万円の壁
一口に103万の壁と言ってもさらに3つの枠がある。
・働いた妻(自分)に所得税がかからない枠
年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額にかかるので、所得税は合計103万円まではかからないということになる。
・夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠
給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)の合計の103万円までが扶養控除の適用内となる。
H16より配偶者特別控除が廃止されたので103万円以下の場合、最高76万円が課税所得から差し引かれていたものが配偶者控除の38万円のみになった。
103万円を超えると配偶者控除がなくなるが、収入に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられる。
・企業の家族手当の枠
企業の多くに設定されている家族手当を支給するかどうかの上限。企業によって制度が違うので確認が必要。
◇住民税100万円の壁
住民税を支払う義務が発生するのが被扶養者(自分)の年収が100万円を超えた場合。
しかしその額はさほど多くないので住民税を気にするより稼いだ方がよい。
◇社会保険料130万円の壁
130万円を超えると自ら健康保険と年金に加入しなければならない。
今まで年収100万円を超えることなんてなかったから気にしなかったけど、おかげさまで今年は週3回勤務でも超えてしまいそうです。
今まで漠然と103万円以内って思ってたけど詳しくはわからないのでネットで調べてみました。
扶養内で働く主婦が超えたら損をするといわれる3つの壁。
◎ 103万円の壁
◎ 住民税100万円の壁
◎ 社会保険料130万円の壁
◇103万円の壁
一口に103万の壁と言ってもさらに3つの枠がある。
・働いた妻(自分)に所得税がかからない枠
年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額にかかるので、所得税は合計103万円まではかからないということになる。
・夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠
給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)の合計の103万円までが扶養控除の適用内となる。
H16より配偶者特別控除が廃止されたので103万円以下の場合、最高76万円が課税所得から差し引かれていたものが配偶者控除の38万円のみになった。
103万円を超えると配偶者控除がなくなるが、収入に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられる。
・企業の家族手当の枠
企業の多くに設定されている家族手当を支給するかどうかの上限。企業によって制度が違うので確認が必要。
◇住民税100万円の壁
住民税を支払う義務が発生するのが被扶養者(自分)の年収が100万円を超えた場合。
しかしその額はさほど多くないので住民税を気にするより稼いだ方がよい。
◇社会保険料130万円の壁
130万円を超えると自ら健康保険と年金に加入しなければならない。